桃林同窓会会則
第1章 総則
第1条 | 本会は岐阜市立女子短期大学桃林同窓会と称する。 |
第2条 | 本会は本部を岐阜市立女子短期大学内(岐阜市一日市場北町7番1号)に置く。 |
第3条 | 本会は会員が知識を交換しつつ交誼を厚くし、また母校の発展のために尽力して進んで社会文化に貢献することを目的とする。 |
第2章 事業
第4条 | 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿の管理 1.ホームページの運営 1.その他目的達成のため必要と認めたこと |
第5条 | 事業推進にあたり事業推進委員会を設置する。(規則は別に定める) |
第3章 会員
第6条 | 本会は次の2種の会員で組織する。
1.正会員 1 岐阜女子専門学校卒業者 2 岐阜専門学校卒業者 3 岐阜短期大学卒業者 4 岐阜女子短期大学卒業者 5 岐阜市立女子短期大学卒業者 6 同学に1ヵ年以上在学したものならびに役員会で承認した者 2.客 員 1 同校現旧職員 2 母校に特に関係ある者で総会の議決により推薦した者 |
第7条 | 正会員の中から各科クラスごとにクラス委員を1名選出する。クラス委員は、クラス代表として、クラスの会員間及び本部との連絡をはかる。 |
第8条 | 会員で本会の体面を傷つけるような行為のあった時には、役員会の議決によって除名することができる。 |
第9条 | 会員は、氏名、住所、電話番号等を変更した時には直ちに本会に届けなければならない。 |
第4章 役員
第10条 | 本会に次の役員を置く。
1.名誉会長 1名 1.会 長 1名 1.副 会 長 2名 1.会計監査 4名 1.会 計 2名 1.書 記 4名 1.顧 問 若干名 |
第11条 | 役員は次の方法によって決める。
1.名誉会長 学長を推す 1.会 長 総会で正会員の中から選ぶ 1.副 会 長 総会で正会員の中から選ぶ 1.会計監査 総会で正会員の中から選ぶ 1.会 計 総会で正会員の中から選ぶ 1.書 記 総会で正会員の中から選ぶ 1.顧 問 総会で正会員の中から選ぶ |
第12条 | 各役員はそれぞれ次の職務を行う。
1.会 長 本会を代表し会務を統括する 1.副 会 長 会長を補佐し会長に支障がある時にはその職務を代行する 1.会計監査 会計を監査する 1.会 計 本会の金銭出納に関する一切のことを処理する 1.書 記 本会全般にわたり事務を処理する 1.顧 問 会長の諮問に応じ意見を述べる |
第13条 | 各役員はそれぞれ次の職務を行う。 役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。 ただし、欠員を生じた時は役員会にはかって補充し、これによって就任した者の任期は前任者の残りの期間をする。 |
第5章 会議
第14条 | 会議は、定期総会、臨時総会、役員会とする。 |
第15条 | 総会は最高の議決機関で原則として隔年5月に開く。 臨時総会は役員会の議決又は正会員5分の1以上の要求により会長が召集する。 |
第16条 | 総会は次の事項を審議し決定する。
1.会務の報告 1.会則の変更・改正 1.予算の決定及び決算の承認 1.役員の改選 1.その他重要事項 |
第17条 | 総会を開くには開会2週間前に原案と共に期日場所等をクラス委員に通知しなければならない。 |
第18条 | 総会は出席者数をもって成立する。 |
第19条 | 緊急必要のあるときは総会で議決すべき事項を役員会において議決することができる。 ただし、次の総会で承認を得なければならない。 |
第20条 | 役員会は評議機関で会長が必要と認めた時及び役員の3分の1以上の要求により会長が召集する。 |
第21条 | 役員会は役員の3分の1以上の出席で成立し次のことを決める。
1.総会に附議する原案 1.会則に関すること 1.その他緊急と認めたこと |
第22条 | 会議は多数で決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。 |
第6章 会計
第23条 | 同窓会費並びに寄附金その他の収入をもって運営費にあてる。 同窓会費は、入会金1,000円、終身会費2,000円とする。 |
第24条 | 会計年度は4月1日に始まり翌々年の3月末日で終わる。予算の提出及び承認は役員会の会議を経なければならない。 |
第25条 | 本会の予算及び決算は会計監査を経て定めこれを総会に提出してその承認をうけなければならない。 |
附則
本会則は昭和24年3月12日からこれを施行する。
昭和25年3月3日 改正
昭和28年10月18日 改正
昭和30年4月17日 改正
昭和31年11月18日 改正
昭和36年10月22日 改正
昭和47年5月28日 改正
昭和50年5月28日 改正
昭和58年5月15日 改正
昭和63年4月1日 改正
平成21年5月17日 改正
平成27年5月17日 改正
本会則は昭和24年3月12日からこれを施行する。
昭和25年3月3日 改正
昭和28年10月18日 改正
昭和30年4月17日 改正
昭和31年11月18日 改正
昭和36年10月22日 改正
昭和47年5月28日 改正
昭和50年5月28日 改正
昭和58年5月15日 改正
昭和63年4月1日 改正
平成21年5月17日 改正
平成27年5月17日 改正
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